1948-06-25 第2回国会 参議院 本会議 第53号 戦後経済の変態的情勢のために、配当を行つている会社は現在非常に少いのでありまするが、会社利益配当等の臨時措置法の制定、その他会社及び金融機関の債権整備の進捗等によりまして、今後適正利潤の配当が可能となる会社も次第に増加することと考えられるのであります。この際この法律は株主の負担を軽減することによつて、株式の大衆化に貢献し得ると信ずるというのが、大体この法案の趣旨及び内容なのであります。 一松政二